2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
家賃はできるだけ高くお支払いいただきたい、修繕管理は、借りている方が自発的に、いつもきれいに機能するように管理してもらいたいと思うものでありましょう。さらには、最もトラブルになりやすいケースというのは、出た後の現状をどのようにもとに戻すか、そのコストは誰が払うか、敷金からどれぐらいそれを払うか。
家賃はできるだけ高くお支払いいただきたい、修繕管理は、借りている方が自発的に、いつもきれいに機能するように管理してもらいたいと思うものでありましょう。さらには、最もトラブルになりやすいケースというのは、出た後の現状をどのようにもとに戻すか、そのコストは誰が払うか、敷金からどれぐらいそれを払うか。
これまでは、政令で定めるとされていながら、その政令そのものの中身がなかったというのがずっと続いてきたわけでございまして、私もかつて、もう六年前になりますが、平成十九年の委員会においてこのことを御質問した際には、政府答弁としては、個別具体の状況があって政令で画一的にはできない、あるいは政令に代わって道路の維持修繕管理要領で対応できるという答弁だったわけでございますけれども、今回それを変えて、点検も含めた
新規建設と維持修繕、管理を比較した場合に、維持修繕、管理の方がもう少し使いやすくなるような制度設計、特に、起債の対象といったところ、地方交付税で後で見てもらうというようなところを念頭に、ここをイコールフッティングにしていくということについてのお考えを聞きたいと思います。
交通の状況でございますとか地形、それから雪等の気候の状況、そういうことが、いろんな観点から細かく考慮して点検の基準を定めるということでございまして、なかなか政令レベルで画一的に何か掛けるということではない、非常に作りづらいということもございまして、政令に代わる基準といたしまして少し細かく道路の維持修繕管理要領、そういったようなものを定めておりまして、これによって各道路管理者が維持管理ができるように措置
○説明員(小野邦久君) 私どもは、直轄のダムあるいは道路、河川等、あるいは一部国営公園等の維持修繕管理をいたしております。具体的に維持修繕関係の予算というのは、当該管理をいたします施設の延長、あるいは担当の部分ということによって決まってくるわけでございますが、御指摘のとおり、公共事業等の具体的な施設を維持管理する、あるいは修繕をしていくということは大変重要な課題でございます。
として、新設し、または改築した道路において料金を徴収しようとするとき及び変更しようとするときは運輸、建設大臣の認可を受けなければいけないと定め、その料金の額については同十一条に、料金の額は、政令で定める新設、改築、その他の管理に要する費用を償うものであり、その徴収期間は政令で定めるとしており、政令で定める費用とは、道路整備特別措置法施行令第一条の六に、料金の額は料金徴収総額が道路の建設費、その維持、修繕、管理
そこで、別途私どもは国会で御審議をお願いを申し上げておりますが、建築基準法の改正という形でたとえば三階以上の三百平米以上の共同住宅につきましては、その建物の維持保全に関する準則あるいは計画をつくりまして、将来にわたって計画的に維持修繕、管理を行っていくというような指針をつくるようにということでいま御審議をお願いを申し上げているところでございます。
実際問題といたしましては何もなければ困るわけでございますので、道路局長通達によりまして、たとえば道路技術基準であるとか、道路の維持修繕管理要領といったものも局長通達で出しておりますし、また、建設省直轄事業につきましては、内規として直轄維持修繕実施要領といったものもつくっておりまして、こういうものを基本にやっておるわけでございます。
その増収の使途につきましてはやはり維持修繕、管理費、そのほか一部につきましては新しい家賃の引き下げの方にも使いたい。新しい家賃の方につきましては、将来はやはり適正な負担率の範囲内で初年度家賃が決まるようにしたいということをいま検討しております。 それから、五十年、五十一年、五十二年にすでに供給いたしました住宅につきましては十年間の傾斜がついております。
と同時に、やはり河川管理施設の維持、修繕、管理というものがいわゆる水害を防ぐに重要でございますので、そういう治水施設の維持、管理につきましてもこの五カ年計画におきましてさらに努力をして、治水施設の万全を期していきたいというふうに考えてございます。
そこで、お尋ねの件でございますが、団地サービスは一万七千円のうち二千六百円を修繕管理費として取っておるわけでございますが、内訳といたしましては、維持管理費に百三十五円、電灯とか水道とか、そういうものの公共料金に二百五十円、それから空車になる場合がございますので、そういうものの引当金としまして千五百円、それから諸経費七百十五円、こういうようなかっこうで二千六百円となっておるわけでございます。
○説明員(蓑輪健二郎君) 道路のパトロールにつきましては、これは昭和三十七年にいろいろ道路の維持修繕管理要領という建設省の道路局長名の通達を出してございます。また道路の技術基準にもパトロールを書いております。その内容につきましては、直轄の指定区間については大体一日一回以上ということでやっております。
本年四月一日から都市計画に基づく道路の拡幅部分は建設省の直轄区間に繰り入れられて六月中旬から維持、修繕、管理するための工事に入るということでございましたが、工事の進捗状況について簡単に説明してもらいたいと思っております。道路のまん中にくいが断続的に立てられておるということは私はこの目で見てまいった次第であります。
いま御質問の家賃それ自体と申しますのは、その内容を申しますというと、この建設に要した費用の償却費とか地代相当額あるいは一定の修繕、管理事務費、これは公団の職員が管理いたしますから、その費用、修繕、保険料とか公租公課、こういうものを積算しまして家賃がきまるのでございます。これはあくまでいま申しましたとおりに専用面積の賃貸料ということでございます。
さらに具体的に申しますと、車両の検査、修繕、管理という問題は運転所がいたします。それから信号保安設備、あるいは通信設備、たとえば中央指令所から列車に対して直通の無線電話が常時かかるようになっておりますが、そういったような通信設備、それから電力設備、こういったようなものの検査、修繕、保守、管理という問題は電気所長の責任でやります。
その次の問題として、これらの施設を作る、特に特定施設の費用、操作、維持、修繕、管理を含むのでございますが、これらの特定施設の費用につきましては、国が公団に交付するところの額の一部を関係府県に負担させようというような考え方があるということに対する御懸念があるようでございますが、そういう点については、地方財政上、ぜひ一つ国でそういう施設の維持、管理、修理等の費用は持ってもらいたい、こういう御要望があるように
というふうに規定されており、またこの法案におきましても、第八十条によりまして、道路管理者がその道路の維持、修繕、管理のために道路工事をします場合には、警察署長と協議をして行なうと、こういうふうに規定をしたわけでございますが、法律上はそういうことで、現行法では一応許可を受けなければならない。それから今度の法案におきましては、警察署長と協議しなければならない。
その事業主体がしなくてはならないところのこの修繕管理、その他施設上の改造、改善というものは義務規定が明記してあるが、それができておらない。そうやったできておらないのがどれくらいの費用になるかということを御調査なさっておりますか。
○担当委員外委員(中田吉雄君) 私はやはり家の場合と道路とでは、これはもう修繕すればほとんど新設当時と同じで、どれほど修繕したらまた耐用年数が増してくるかということは専門的にはわかりませんが、私はまあそうした意味では維持、修繕、管理というものを一括して二分の一の負担にするのがいいかどうかということは、まあ今後検討してもらいたいと思います。その点を一つ申し上げます。